著作権と出版権についてご紹介!
kaneko
書籍の出版に関して、著作権と出版権を理解しておくことは非常に重要です。
著作権は著作者に帰属する権利であり、出版権は著作物を出版する権利を指します。
この記事では、著作権と出版権について詳しく解説するとともに、著作権使用料と印税の違いについても触れていきます。
目 次
著作権と出版権とは
まず、その違いを明確にしていきましょう。
-
著作権とは
著作権とは、著作物を創作した著作者に与えられる権利です。
具体的には、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権などが含まれます。
著作物を利用する際には、原則として著作者の許諾が必要となるのです。
-
出版権とは
一方、出版権とは、著作物を書籍として出版し、販売する権利を指します。
出版権は著作者から出版社に設定され、多くの場合、独占的に与えられます。
これにより、同一の書籍を複数社から販売することはできなくなります。ただし、出版権を設定しても、著作権そのものは著作者に残ります。
-
出版契約の種類
出版権を設定する際には、出版契約を結ぶ必要があります。
主な出版契約には、著作権譲渡契約、出版権設定契約、著作物利用許諾契約の3種があり、最も一般的なのは出版権設定契約で、著作物を書籍化し販売する権利を出版社に与える契約です。
著作権譲渡契約は、著作権そのものを出版社に譲渡する契約ですが、あまり見かけることのない契約です。
著作権使用料と印税の関係性
著作権使用料と印税は、一見すると別の概念のように思えますが、実は同じことを指しています。
-
印税とは著作権使用料のこと
印税という言葉は、著作権使用料の通称として用いられています。
出版社が著作者の権利を使用する代わりに支払う対価が、まさに印税なのです。
つまり、著作権使用料と印税に違いはありません。 -
印税の決定方法
印税は、出版社と著作者との間で任意に取り決められます。
一般的には、書籍の定価に対する一定の割合が著作者に支払われる仕組みになっています。
ただし、「税」という言葉が付いていますが、国や自治体に納める税金ではありません。
まとめ
著作権は著作者に帰属する権利であり、出版権は著作物を出版する権利を指します。
両者は密接に関係していますが、独立した概念であることを理解しておく必要があります。
また、著作権使用料と印税は同じ意味で使われており、出版社が著作者に支払う対価のことです。
著作と出版にはこれらの権利関係があるという理解を深めていただければ幸いです。
私たちは印刷のプロフェッショナル。
クリエイティブなデザインと高品質な印刷をご提供し、あなたのビジョンを現実にします。
オフセットやオンデマンドはもとより、幅広い印刷サービスをご提供します。
東京都千代田区を中心に都内全域で「印刷」のことなら、フジプランズへお任せください。
お問い合わせは、
お電話またはメールにて承ります!
お電話の場合はこちら:
03-5226-2601
メールの場合はこちら:
お問合せ専用フォーム
サービスメニューについてはこちら:
サービス内容